会社に自爆営業を強制されています│パワハラ被害対策
【自爆営業を強制されています】
自爆営業についてご相談いただく機会が増えています。郵便局員の年賀状購入が有名ですが、携帯電話や保険などの販売員や営業マンが自爆営業を強制されることも多いようです。厳しいノルマから自爆営業を半ば強制されることで、経済的に困窮してしまう方が後を絶ちません。被害を受けている方は速やかに専門の対策にご相談いただくことをおすすめします。当対策室では無料相談を年中無休で承っておりますので、フリーダイヤルからお気軽にお問い合わせください。
自爆営業を解決した女性の体験談
自爆営業について相談した経緯
私はとある携帯電話の販売会社に勤めています。毎月厳しい販売のノルマを課されているのですが、それが達成できない場合、自費で携帯電話を買い取らされます。社員の間では自爆営業と呼ばれています。
私が入社した当初はガラケーが主流だったので、機種代も今ほどは高くありませんでした。しかしやがてスマホの時代となり、1台10万円近くになったため、自爆営業が家計を圧迫するようになりました。ひどい時だと、給料の大半が自爆営業で消えてしまうこともあります。
自爆営業がパワハラではないかという思いはずっと持っていました。しかし会社もそこは姑息というか、はっきりと「自費で買い取れ」と言われたことはないんです。ただ、暗黙の了解的に買わざるを得ないような空気になっている感じです。
私も入社して10年ほど経ち、後輩も多くなってきました。その子たちのためにも、何とか悪しき伝統を断ち切れたらと思っています。どうにか手を貸していただけたらと思い、対策室さんに相談させていただくことにしました。
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現在お抱えのお悩み事や被害についてのご相談は、24時間専用フリーダイヤルでお受けしております。全国どこからでも、いつでもご利用可能ですので、ひとりで悩まずに必ず専門家へご相談ください。
自爆営業について相談した結果
自爆営業の「強制」を証明することに成功
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対策室さんに協力してもらいながら証拠を集めていくことで、自爆営業が「強制」されていることを立証できました。携帯電話を大量に購入した時の領収書やノルマの貼り紙が決定的な証拠になったようです。これは私も知らなかったのですが、過去には自爆営業を断り降格の処分を受けた方がいることも分かりました。 |
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後輩たちのためにも頑張ります!
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現在は会社を相手に訴訟を起こす準備を行っています。手続きはとても煩雑ですが、対策室さんが的確にアドバイスしてくれるので、本当に助かっています。私の後輩たちも言い出せないだけで、みんな自爆営業に不満を持っていたようです。彼女たちのためにも頑張っていけたらと思います! |
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自爆営業はパワハラにあたる可能性も
厚生労働省はパワハラについて以下の5つを例として挙げています。
1.暴力や傷害|身体的侵害
相手を殴ったり蹴ったりすることがパワハラにあたるのは当然と言えるでしょう。暴行によってケガを負ってしまった場合、さらに悪質性が高いと認定される可能性があります。
2.暴言や嫌味|精神的侵害
「バカ」「無能」「早く辞めろ」など、言葉による暴力もパワハラと認定されます。また、仕事のミスを大勢の前でなじるといった行為も精神的侵害にあたるとされます。
3.無視や仲間はずれ|人間関係からの切り離し
職場内で故意に仲間外れにしたり集団行動に参加させないといった行為もパワハラにあたる可能性があります。「部署で開催される飲み会に自分だけ呼ばれなかった」というように、勤務時間外の行為であっても同様です。
4.無理な業務の押し付けや命令|過大な要求
「大量の仕事を短時間で処理するよう求める」「未経験の業務を一切指導することなく押し付ける」といった行為もパワハラの一種です。通常3日以上かかる業務を1日でこなすよう命じた場合などはパワハラと認定されることも多いようです。
5.理由もなく業務の担当を外される|過少な要求
上記とは反対に、あまりに少ない業務しかさせないケースもパワハラにあたる可能性があります。「これまでプロジェクトの中心にいた社員を理由もなく清掃のみの業務に回す」といった行為もパワハラと認定されることがあるようです。
自爆営業は4の「無理な業務の押し付け」に当たる可能性があります。また、降格や減給をちらつかせて自社製品の買取りを強制することは、労働基準法違反に留まらず、強要罪に該当する恐れもあります。
自爆営業で泣き寝入りすることで得をするのは会社側であり、悩みを抱え込んでも被害者にとってプラスに働くことはありません。一刻も早く当対策室にご相談いただくことをお勧めします。
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対策の料金見積もりは、電話・メール・FAXなどで24時間お受けしております。現在の被害状況やお持ちの情報を詳しくお聞かせいただくことで、料金見積りをすぐにご案内することができます。低費用プランや予算に応じた対策プランもご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
自爆営業の正しい解決策
自爆営業についてご相談いただく機会が増えています。郵便局員の年賀状購入が有名ですが、携帯電話や保険などの販売員や営業マンが自爆営業を強制されることも多いようです。
「自爆営業を断ることで会社に居づらくなるのでは?」という思いから自爆営業を泣く泣く続けている被害者も多く、経済的に困窮してしまう方が後を絶ちません。自爆営業はれっきとした違法行為であり、被害を受けている方は速やかに専門の対策にご相談いただくことをおすすめします。
ストーカー・嫌がらせ対策室では、自爆営業の「証拠収集」「民事訴訟」にご協力し、被害が「解決」するまで全力でサポートします。
証拠の収集
自爆営業を食い止めるためには、現在受けている被害の証拠を集め「自爆営業が起きている」ことをはっきりさせる必要があります。当対策室では独自のノウハウを駆使して、自爆営業の証拠収集を実施いたします。
民事訴訟
民事訴訟とは、職場などにおける争いについて裁判所に訴えを起こすことです。民事訴訟を起こすには裁判所に訴状を提出する必要がありますが、定型の用紙は用意されておらず、知識のない方にはハードルの高い作業となります。当対策室では、自爆営業を強制する企業への慰謝料請求を検討している方に対して、法的な見地から民事訴訟に関するアドバイスをお送りしております。
調査の終了後は文章および画像でまとめられた冊子を作成し、調査報告書として依頼者様にお渡しします。これらの資料(報告書)は公的な証拠として認定されており、会社に対して厳しい措置をとるために使用することもできます。
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はじめての依頼ガイド
はじめて被害対策室をご利用になる方でも安心の「はじめての依頼ガイド」をご用意しております。専属担当者があなたのお悩み事・被害状況・対策相談・料金相談に親切丁寧に対応しておりますので、はじめての方でも安心して気軽にご利用いただけます。
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当対策室では自爆営業に詳しい専門家が年中無休で無料相談を承っております。どんなお悩みにも真摯に対応いたしますので、まずはお気軽にお電話ください。
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