ストーカー被害|警察に動いてもらう方法|警察を活用した解決法
【ストーカー被害|警察に動いてもらう方法|警察を活用した解決法】
警察から「ストーカー被害とはいえない」「事件になっていない」と言われ対応してもらえず、ストーカー被害を解決できずにお悩みではありませんか。ストーカー行為は身体や生命に危険が及ぶだけでなく、日常生活を安心して送る権利さえ奪われる犯罪行為です。警察に対応してもらえない場合、証拠集めや犯人特定を専門家に依頼する必要があります。ここではストーカー被害で警察に動いてもらうためにすべきこと、警察を活用した解決方法について詳しく解説します。
ストーカー被害で警察に動いてもらう方法<解決ガイド>
ストーカー被害解決のために制定されたストーカー規制法
桶川ストーカー殺人被害を契機に制定された「ストーカー規制法」
警察の対応が問題視された桶川ストーカー殺人被害を契機に「ストーカー規制法」が制定されてから20年ほどが経ちました。当時に比べればストーカー被害の窓口対応や捜査体制は強化されているようですが、警察内には未だ「民事不介入」の体質が残っており、明確な被害がないと捜査に動いてくれないケースが少なくありません。
しかし、ストーカーはそういった警察の対応に付け込んでくるものです。被害者に対して場所も時間も問わずつきまとい、精神的に追い込もうとしてきます。
ストーカー規制法における「ストーカー行為」とは
被害者対する恋愛感情や好意の感情又はその感情が満たされなかったことへの怨みの感情を満たす目的で、被害者や被害者の家族に、つきまとい等を繰り返す行為をいいます。
<つきまとい等の8つのパターン>
- 行動監視をしていると告げる行為
- つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき等
- 面会・交際等の要求
- 著しく粗野・乱暴な言動
- 無言電話、拒否後の連続電話、ファクシミリ、電子メール・メッセージの送信等
- 汚物などの送付
- 名誉を傷つける事項の告知
- 性的羞恥心を害する事項の告知
被害者が拒否の意思を示したにも関わらずこれらの行為を続けた場合、ストーカーとみなされます。
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警察がストーカー被害に対応できること
アドバイス
被害者に対して自分でできる対処法(防犯カメラの設置、ホームセキュリティ契約など)やストーカーの加害者に対して「していいこと」「してはいけないこと」の助言などを行います。警察として対応できる内容(見回りの強化、適切な相談機関や避難先の斡旋など)についても詳しくアドバイスしてくれることがあります。
周辺のパトロール
自宅近辺、もしくストーカー被害を受けた場所周辺のパトロール頻度を増やすなどの措置を講じてくれることがあります。しかし、定期的にパトロールを増やしてくれるわけではなく、一時的に関係先のパトロールの回数を増やしてくれる措置となります。
警告
被害者の申出に応じて、ストーカーに警察署長等から「これ以上ストーカー行為を繰り返してはならない」といった旨の警告をしてもらえる場合があります。但し、警察に申出をすれば必ず警告をしてもらえるわけではなく、事案の性質や相談の内容によって警察が判断することになります。
禁止命令
警察がストーカーに対して「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うこともできます。
相手が「警告」に従わなかった場合、ストーカーに対して発せられると措置が禁止命令です。これを無視すれば犯人に2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科すことができます。
このように被害者が「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、警告や禁止命令以外に「処罰」を求めることもできます。
逮捕
被害届又は告訴状を受理してもらい、その内容が明確であり真実と認められれば、犯人を逮捕することがあります。ストーカーが逮捕された場合、拘留手続きが取られることが多く、被害者と物理的に距離をとることができるため安全が保障されます。また、ストーカーに対して処罰・罰則を科すため再発防止にも効果があります。
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警察がストーカー被害に対応できないケース
警察はストーカー規制法に則って捜査を行ってくれますが、場合によっては問題に介入できないケースもありますので注意が必要です。
ストーカー被害を証明する証拠がない
警察にストーカー被害の対応をしてもらうには「ストーカー行為が繰り返されている証拠」が必要になります。警察はストーカー行為(犯罪)が行われたと認められた場合にのみ捜査や逮捕の権限が与えられるため、ストーカー規制法によって権限が拡大したとはいえ、警察では証拠が無いことには何もできないのが実情です。
また、ストーカー行為と認められるためには「つきまとい等の行為が繰り返された」ことを立証する必要がありますので、警察に対処してもらうには、十分な証拠をそろえておく必要があります。
ストーカーの犯人を特定できない
例えば、怪文書や裸の写真を被害者宅に繰り返し送り付けるのもストーカー行為にあたりますが、差出人の名前がない限り、犯人を特定することは困難です。また、見ず知らずの相手からストーカー被害を受けるケースもあります。
このように犯人が特定されていない状況では、警察からの「警告」や「禁止命令」の措置を講じることはできず、パトロールの強化くらいしかできることはありません。パトロールが行われているうちは一時的に被害が収まったとしても、やがてストーカー行為が再発してしまう可能性がありますので、警察に対処してもらうには、犯人の身元(名前や住所など)を特定しておく必要があります。
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対策の料金見積もりは、電話・メール・FAXなどで24時間お受けしております。現在の被害状況やお持ちの情報を詳しくお聞かせいただくことで、料金見積りをすぐにご案内することができます。低費用プランや予算に応じた対策プランもご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ストーカー被害で警察に動いてもらう方法|警察を活用した解決法
当対策室では、このように警察を活用したストーカー対策(解決)を行っております。
証拠の取得
当対策室では、ストーカー被害を立証するために必要な専門的な調査を行うことで、警察がストーカー被害とみなすに十分な証拠(ストーカー行為が繰り返されていることを証明する証拠)を取得することが可能です。
ストーカー被害を解決するうえで必要なことは、現在受けている被害の証拠を集めることです。とはいえ、被害者自身で証拠を取ることは難しいため、専門家に証拠収集を依頼することが近道と言えます。当対策室ではストーカー被害を解決するために必要な証拠収集を実施しています。
犯人の特定
ストーカー被害で警察に確実に動いてもらうためには犯人の特定が必要です。しかし、自分で犯人を特定しようとした場合、犯人に直接対峙する恐れがあり、危害を加えられることも考えられます。
また犯人に心当たりがあっても、その人物が実行している証拠がない限り、追及したり処罰を求めることはできません。ストーカー・嫌がらせ被害対策室では犯人を特定する調査も行っておりますので、信頼と実績のある当対策室にぜひご相談ください。
ストーカーに対する刑事告訴
当対策室では、ストーカー被害を証明できる証拠をそろえたのち、「刑事告訴」という手段を用いた対策や犯人(加害者)に対する措置・法的対処においてもサポートしております。刑事告訴の方法は、警察署に書面または口頭で行なうことになっています(刑事訴訟法241条1項)が、犯罪の事実や被害の内容、そして犯人(加害者)についての情報などの詳細に関する説明が必要となりますので、警察署においても書面による告訴を求められることが多くあります。
そのためストーカー事件に関する告訴状については、実際に被害があった場所(証拠が取得できた場所)を管轄する警察署に対して提出をします。
当対策室では、このように警察を活用した解決方法として刑事告訴という手段を用いて、確実に被害を食い止め解決し、再発を防ぐための対応までサポートしております。
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はじめての依頼ガイド
はじめて被害対策室をご利用になる方でも安心の「はじめての依頼ガイド」をご用意しております。専属担当者があなたのお悩み事・被害状況・対策相談・料金相談に親切丁寧に対応しておりますので、はじめての方でも安心して気軽にご利用いただけます。
ストーカー被害に関する相談窓口
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利用方法 | 予約制 ※面談を希望される方は、ご都合の良い日時やご指定の場所など詳細をお知らせ下さい。お電話でもご予約は可能です。 |
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面談時間 | 年中無休 月〜金曜日|09:00〜21:00 土日祝|09:00〜18:00 ※ご都合がつかない場合、上記時間以外でも対応させて頂くことは可能です。 |
持ち物 | 面談でのご相談の際は、被害状況や対象者(加害者)に関する資料(写真や情報)などをお持ちください。 |