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ストーカー行為と法律
ストーカー行為と法律
ストーカー規制法
ストーカー規制法とは
ストーカー規制法は、同一の者に対してつきまとい等を繰り返すストーカー行為者(加害者)に必要な規制(警察署長等からの警告、悪質な場合は逮捕など)を行うとともに、その相手方(被害者)に対しても必要な援助を行う事で、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止する事を目的とする法律です。
この法律による規制の対象
- つきまとい等
- ストーカー行為
の二つとなります。
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つきまとい等とは
つきまとい等
ストーカー規制法では、特定の人物に対して、恋愛・好意の感情を充たす、もしくはそれが拒絶された場合に怨みを晴らすなどの目的で、特定の人物やその周囲(家族や友人など)に対して行われる行為を8つのパターンに分け、「つきまとい等」と定義しています。
- つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
- 監視していると告げる行為
- 面会や交際の要求
- 乱暴な言動
- 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
- 汚物等の送付
- 名誉を傷つける
- 性的しゅう恥心の侵害
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ストーカー行為とは
ストーカー行為
ストーカー規制法では、同一の人物に対して「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定され、罰則が設けられています。但し「つきまとい等」の
- つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
- 監視していると告げる行為
- 面会や交際の要求
- 乱暴な言動
- 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
の行為については、身体の安全、住居などの平穏、もしくは名誉が害され、行動の自由が著しく害されるなど、不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限るものとされています。
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ストーカー規制法における罰則
ストーカー行為罪は非親告罪
ストーカー行為罪は告訴がなくても公訴を提起することができます(非親告罪)。
罰則
- ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
- 禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
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ストーカーの防止・被害者への援助
ストーカー行為者(加害者)に対する警告
警察署長等は、被害者の申出に応じて、つきまとい等を繰り返している加害者に対してストーカー行為をやめるよう警告することができます。
ストーカー被害者に対する措置(援助)など
被害者の安全確保・秘密保持に関して職務関係者(警察など)に研修・啓発が行われています。また、国・地方公共団体等による個人情報管理の措置に関する規定されています。それにより避難のための民間施設における滞在支援や公的賃貸住宅への入居に関しても配慮されています。
ストーカー行為等の防止のための措置
加害者を更生させるための方法や、被害者の健康回復の方法等について、調査研究の推進がされています。また国・地方公共団体ではストーカーに対する実態の把握、人材の育成、資質の向上、知識の普及及び啓発、民間団体との連携協力・支援など、様々ストーカー行為等の防止のための措置が取られています。